川口市の相続手続きガイド

この度は、中澤君衣税理士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧になっているということは、大切な方が亡くなったということかもしれません。
まずは、お悔やみ申し上げます。
故人様が亡くなり相続手続きについて調べてみたけれども、いったい何をやればよいのか…
なかなか、相続に関する手続きがまとまった情報というのはありません。
このページでは、「川口市にお住まいだった方が亡くなった場合」に必要となる手続きを網羅的にまとめました。
このガイドの執筆者
この記事は、中澤君衣税理士事務所が執筆しております。
当事務所では、これまで150人以上の方々の相続税申告を担当してきました。
それでは、本題に入っていきましょう。
その前に、こちらのガイドは表組を多用しているため、パソコンの方がご覧になりやすいです。
よろしければ、パソコンのブラウザでご覧ください。
まず、人が亡くなった場合の手続きについては、次の3つの要素を基に整理していく必要があります。
①その手続きに期限はあるか?
②その手続きを行う場所はどこか?
③どのような順序で手続きを行うか?
それぞれについて、解説していきます。
①その手続きに期限はあるか?
手続きの中には、期限が定められているものがあります。
この期限を守らないとペナルティが課されてしまったり、そうならないまでも手続きが面倒になってしまったり…といったものがあります。
ご状況によっては期限を守ることが難しい…という場合もあるかと思いますが、手続きによっては期限が定められていることは頭に入れておく必要があります。
②その手続きを行う場所はどこか?
手続きは主に、市役所と年金事務所で行うものが多いです。
また、場合によっては、お亡くなりになった方と取引のあった証券会社や銀行に出向く場合もあります。
手続きの順番を考えないと、色々なところをぐるぐると回ることになってしまいます。
このため、手続きを行う場所も考える必要があります。
③どのような順序で手続きを行うか?
手続きの中には、「この手続きを行っていないと他の手続きを行うことができない」というものがあります。
代表的なものとしては死亡届の提出があります。
このようなことがあるため、人が亡くなった後の手続きはどのような順序で行っていくのか?ということも考える必要があります。
以上をふまえて、川口市にお住まいだった方が亡くなった場合の手続きについて次の6つに分けて解説していきます。
1. お亡くなりになった後に速やかに行う必要のある手続き
2. 葬儀終了後に行う手続き
3. 電気・ガス・電話などの手続き
4. 税理士に頼んだ方がよい税金関係の手続き
5. 司法書士に頼んだ方が良い手続き
6. その他、必要となる代表的な手続き
1. すみやかに行う必要のある手続き

故人様がお亡くなりになった後、速やかに行う必要のある手続きについてこちらの表にまとめました。
まずは、死亡診断書(または死体検案書)の受取から手続きはスタートします。
こちらは、病院でもらうことができます。
この死亡診断書は、その後の手続きでも色々と使用します。
このため、5~10部を目安にコピーを取っておくと安心です。
次に、葬儀社へ連絡を入れ、打ち合わせを行います。
なお、葬儀社によっては次に解説する「死亡届の提出と死体埋火葬許可証の受け取り」を代行してくれるところもあるようです。
担当者に聞いてみるとよいでしょう。
なお、川口市では、市が主体となって葬祭事業を行っています。
よろしければ、こちらもご参照ください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/010/sousai/19407.html
葬儀社への連絡と打ち合わせ日程が決まったら、次に「死亡届の提出と死体埋火葬許可証の受け取り」と「世帯主変更手続き」を行います。
特に、死亡届の提出を行わないとこの後に行う色々な手続きに支障が出てしまうため、必ず行ってください。
死亡届の提出と世帯主変更手続きが終了したら、厚生年金の手続きを行います。
川口市内で手続きを完結させたい場合には、ねんきんサテライト川口で行うとよいでしょう。
川口駅東口から徒歩5分ほどの場所にあります。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/saitama/saitamakawaguchi.html
(注)事前予約が必要となります。0570-05-4890 または 03-6631-7521 に問い合わせ、予約を取ってください。
ねんきんサテライト川口では、①厚生年金の受け取りを停止する手続きと、②故人様が亡くなった月までの分の年金の受け取り手続きを行います。
厚生年金の受け取りを停止する手続きは、故人様が日本年金機構にマイナンバーを提出している場合には不要となります。
なお、故人様が国民年金のみしか受け取っていなかった場合は手続きの場所が川口市役所に、共済組合に加入していた方の場合には各共済に問い合わせとなるので注意してください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/050/faq/7053.html
この後、葬儀を実施していただければ、急いで行う必要の手続きは終了となります。
2. 葬儀終了後に行う手続き

葬儀が終了して落ち着かれたら、故人様のお手続きを再開しましょう。
川口市では、「おくやみガイド」というサイトがあります。
このサイトでは、サイトの質問に答えていくことで、故人様の状況に応じて必要となる手続き・手続きを行う場所・必要となる書類をまとめて提示してくれます。
https://ttzk.graffer.jp/city-kawaguchi/death?ttzk-guides=true
また、こういったシステムはちょっと苦手…という方向けには「川口市おくやみハンドブック」というものがあります。
よろしければ、こちらもご覧ください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/060/5/34946.html
必要となる手続きは故人様の状況によって変わってきます。
このページでは、故人様が75歳以上である場合の代表的な手続きをご案内しています。
まず、水道の使用中止または利用者の変更の手続きのために、上下水道局お客様センター(048-250-3871)に問い合わせましょう。
その後、川口市役所にて介護保険関係と後期高齢者医療保険関係の手続きを行います。
まずは、介護保険被保険者証の返却を行います。
なお、相続税の特例によっては、故人様の要介護度の状態を確認するために介護保険被保険者証のコピーが必要になることがあります。
念のため、コピーを取っておくと安心でしょう。
次に後期高齢者医療保険の手続きを行います。
ここでは、主に葬祭費(健康保険から出るお葬式費用の補助です)と後期高齢者医療保険料被保険者証の返却を行います。
念のため、亡くなった際の病院の領収証を持参して、高額医療費(多額の医療費がかかった場合に、医療費の一部が還付される制度です)の還付申請ができるかもここで聞いておくと安心です。
もし、故人様が不動産をお持ちの場合には、固定資産税の相続人代表者の指定届の手続きも行います。
固定資産税は、1月1日時点で不動産を持っている人が、年4回に分けて納税するのが原則です。
故人様に未納の固定資産税がある場合、ここで指定した代表者宛に固定資産税の納付書が郵送されます。
その他、故人様が運転免許証をお持ちだった場合は、返納手続きを行います。
運転免許証の返納手続きを行う際には、故人様の戸籍謄本・申請者様の戸籍謄本が必要となります。
故人様・申請者様の本籍地が川口市の場合、後期高齢者医療保険までの手続きを終えた後に、川口市役所第一本庁舎3階(市民課)で戸籍を取得してから川口警察署に行くと、手続きがスムーズに進みます。
《戸籍の取得について》
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/060/6/3318.html
※戸籍には、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」がありますが、「戸籍謄本」を取得してください。
これで、役所関係で行う最低限の手続きは終了です。
お疲れさまでした。
3. 電気・ガス・電話などの手続き

役所関係の手続きが終了したら、電気・ガス・電話などの手続きを行いましょう。
それぞれ、故人様がご契約していた電力会社などに問い合わせて手続きを進めていくことになります。
代表的な会社の連絡先は、こちらの表に記載しました。
4. 税理士に頼んだ方がよい税金関係の手続き

電気・ガス・電話などの手続きと並行して行いたいのが、税金関係の手続きです。
まず、税金は次の2種類に分けることができます。
① 市役所などが税金を計算をして、納付書を送ってくれる税金(市民税や固定資産税など)
② 自分で申告と納税をしなければいけない税金(所得税・消費税・相続税など)
①の税金については、川口市役所で手続きを行っているため、後日、相続人代表者様宛に納付書が発送されます。
送られてきた納付書の期限までに納税を行ってください。
②についてはご自身でやることもできます。
ただし、お亡くなりになった前後の年は計算方法が複雑になったり、場合によっては税金関係の届出を出す必要があったりと、例年とは違う手続きが必要になることも多いです。
このため、税理士にご相談してみることをお勧めします。
故人様が亡くなった後に必要となる代表的な税金の申告は、所得税の準確定申告と相続税申告です。
特に、準確定申告は亡くなってから4か月以内に申告と納税を行う必要があるため、注意が必要です。
なお、川口市では市が主体となって税理士の無料相談を行っています。https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/030/3/25818.html
ただし、相談時間が25分と短いため、すべてを相談しきるのは難しいと思います。
私も何回か相談対応を行いましたが、正直なところ時間はまったく足りませんでした。
このため、お近くの税理士会に「相続に強い」税理士を紹介してもらうと良いでしょう。
また、中澤君衣税理士事務所でも相続税関係のご相談を承っています。
https://www.kimie-zeirishi.com/
5. 司法書士に頼んだ方が良い手続き

故人様が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更を行う必要があります。
不動産の名義変更はご自身でやられる方もいますが、遺産分割協議書をご自身で作成し、法務局に申請し…と一般の方が行うにはハードルの高い手続きとなっているため、司法書士の先生に依頼される方も多いです。
なお、2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が義務化されます。
この義務化の注意点は、2024年3月31日より前にお亡くなりになった方が所有していた不動産も対象になるという点です。
名義変更とか面倒…と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、最悪の場合「過料」というペナルティが課されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
6. その他、必要となる代表的な手続き

ここまでご紹介した手続きの他、必要となる代表的な手続きとしては銀行預金の払い戻しと、証券会社に預け入れている株式や投資信託の移管・解約手続きがあります。
銀行預金の払い戻しや証券会社の解約・移管手続きでの注意点は、次の3つです。
① 銀行口座の凍結
銀行に故人様が亡くなったことを伝えると、銀行口座が凍結されてしまいます。
銀行口座が凍結されてしまうと、すべての入出金ができなくなってしまいます。
このため、故人様の銀行口座からの引き落とされている電気・ガス・電話などの支払は、事前に解約するか相続人様の口座に移しておくと安心です。
② 遺産分割協議書をどのように作成するか?
銀行預金の払い戻しや証券会社の解約・移管手続きでは、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
相続税の申告が必要な場合は税理士が、不動産の名義変更が必要な場合は司法書士が遺産分割協議書を作成してくれます。
遺産分割協議書に、銀行預金や証券会社の有価証券も含めてもらえないか相談してみると良いでしょう。
③ 余計な営業をされることがあるのですべてスルーする
相続が発生したことを金融機関に伝えると、遺産整理業務や保険など色々な営業が行われます。
私たちは、これまで相続専門の税理士として10年以上お仕事をしてきました。
しかし、金融機関からの提案で「これは良いな」と思う提案は少ないのが現実です。
金融機関の担当者は、皆さんのことではなく「目先の営業の数字」を考えて動く担当者がほとんどです。
金融機関からの余計な営業は、すべてスルーしましょう。
ここまで終われば、故人様が亡くなったことによる手続きは完了となります。
この記事が、少しでもみなさまの参考になれば幸いです。